「準備行為」が無ければ処罰されないとの言い分は、歯止めにはならない。
政府は、前の「共謀罪」とは違い、処罰のためには「準備行為」が為されたことが処罰要件となるから従前の「共謀罪」とは異なると説明している。
ところが、何が「準備行為」に当たるか全く曖味。
捜査当局が、これが「準備行為だ」と判断して処罰ということもあり得る。
全く歯止めにはならない。
「準備行為」が無ければ処罰されないとの言い分は、歯止めにはならない。
政府は、前の「共謀罪」とは違い、処罰のためには「準備行為」が為されたことが処罰要件となるから従前の「共謀罪」とは異なると説明している。
ところが、何が「準備行為」に当たるか全く曖味。
捜査当局が、これが「準備行為だ」と判断して処罰ということもあり得る。
全く歯止めにはならない。